フォークリフトの登録や課税関係について
街で見掛ける作業中のフォークリフトにナンバープレートが付いておらへんことを目にしたことはおまへんか?
ちうのも、構内での作業車を市区町村に登録を行わんと軽自動車税を支払いまへんと、固定資産税の償却資産で課税されるんや。
わが国においては構内のみで作業さらす際については、フォークリフトにナンバープレートがへん場合があるんや。
せやけど、かといって必ずしもナンバープレートが必要へんかといえばそうとは言い切れへん面もあるんやね。
小型特殊軽自動車税のほうが安い場合があるんやので、構内のみを走行さらすフォークリフトであっかてナンバープレートがついとることがあるんや。
小型特殊自動車を含んや軽自動車税ちうのは、公共用途やらなんやらの免除、または一部の減免規定を除いて、公道を走行さらすかせんかを一切問わんと課税対象となるんや。
それによって、軽自動車税を納付した示しとしてナンバーが交付されるさかいなんやね。
これやけではよく分かれへん・・・ちう方もおられるかもしれまへん。
その場合は、各市区町村に軽自動車税担当部署があるんやので、詳細を問い合わせてみてはいかがでっしゃろか。
尚、大型特殊の場合に関しては、運輸局の陸運支局での登録が必要になるんや。
この場合は、自動車重量税の対象になり、車検が必要となり固定資産税の償却資産対象となるんや。
構内作業車でナンバーがへん場合は償却資産で課税されることになるさかいに用心しておくんなはれ。
SponsoredLink
>