施設内等で使用さらすフォークリフトの車検は必要か?
たとえばやなあ、ごみ処理場やらなんやらの施設内でフォークリフトを使用さらすと。
その際、万が一ゴミの運搬に来よった住民や事業者の車やらなんやらと施設内で事故を起こした場合、車検なしのフォークリフトは事業者責任を問われることになるのでっしゃろか?
実際のトコは、道路運送車両法により、大型特殊自動車であるならば、車検(1年)が必要や。
例えワシ有地であっかて、立ち入り禁止にせんか門扉を閉めへんかで不特定多数の車が入り込む以上、“その他の道路”と見なし道路交通法違反に問われるのではおまへんかとの意見もあるんや。
たや、公道を走行せんちうのであれば、車検の必要はへんや。
また、小型特殊自動車登録がしてある場合は、公道を走行さらすかせんかに関わらず道路運送車両法による車検の必要はおまへん。
したがって、法律上、車検を受ける必要がなければ、事故が起こった場合も責任は問われへんものと思うで。
仮に施設内で接触事故または人身事故が起きた場合のことを考えてみると、車検の有無ちうよりは労働安全衛生法による責任が問われまんねんね。
労災事故やので、使用者の責任が回避できるちうものではおまへんと思うで。
あと、車検は必要へんやけどアンタ、労働安全衛生法に基づく特定自主検査は受ける必要がありまして、その記録の保存が必要や。
また、この特定自主検査は有資格者でへんと行うことができまへん。
有資格者のリストちうものが労働局にあり、ほんで一般に公表していまんねん。
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